会社は、2024年9月24日に開催された団体交渉において、未収金の乗務員立て替え問題について以下のように回答しました。
【会社回答】
2024年10月11日(金)までに以下回答する。
①基本ルール及び確認できている板橋と羽田に関して発生経緯の実態調査を行う。
②今後未収金処理に関する取り扱いをどのようにするか回答する。
*但し、②は期限内にどこまで確認できるか不明である。
●未収金の乗務員立て替え問題とは
乗務員:板橋営業所所属の全労組合員
乗車時間:2024年7月30日(火)5:00-6:59
乗車区間:港区西麻布-海老名市上郷
(横浜市神奈川区羽沢町経由)
運 賃:22720円(運賃21870円+ETC料金850円)
概 要:
クレジットカード決済がエラーになったため、未精算・後払いにした。
2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として、未精算金22720円が賃金から差し引かれた。
経緯詳細:
①2024年7月30日(火)朝7時前、乗客指示の目的地である海老名市上郷に到着し、運賃22720円を請求をすると、乗客からクレジットカード支払いの申し出があった。
②数回クレジットカード決済を試みるが、決済機エラーが発生したため、クレジットカード決済ができなかった。
③乗客が他の支払い方法がないと言うので、板橋営業所に電話して、乗客の免許証を写真に撮り、乗客の言う電話番号に確認電話をし、22720円を未精算・後払いにした。
④2024年8月27日(火)、2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として未精算金22720円が控除された。
⑤板橋営業所職員に確認すると、未精算金は、賃金控除として一旦乗務員が支払い、支払いがあった時点で返金するという営業所ルールになっているとの返事があった。
⑥この時点で、このルールについては、会社から一度も説明されたことはないし、控除を承諾したこともなかった。
⑦2024年8月30日(金)、板橋営業所3課課長と話をし、未精算金の営業所控除は「私は労働基準法違反の可能性があると思う。会社は、コンプライアンスとよく言うが、憲法含めてすべての法令を守ることがコンプライアンスである。この問題を組合とし取り組んでもらう。返金してほしい。このルールをやめてほしい。」と伝えた。
⑧課長からは「返金対応したい。ルールをどうするかはすぐには言えない。」との返答があった。
⑨2024年9月7日(土)、板橋営業所職員から乗客から入金があったと連絡があった。
⑩2024年9月9日(月)、板橋営業所から営業所控除22720円が現金で返金された。
2024年10月11日、調査結果の会社回答がありました。
○基本ルールに関して
慣例的に行われてきたので統一した取り扱いになっていない。
○板橋営業所の件に関して
お客様から入金があり、すでに乗務員に相当額を返金済み。
○羽田営業所の件に関して
お客様とはいまだに連絡がつかない状況ではあるが、発生当時の乗務員に対する説明等不備が認められたので、早急に返却をする。
○今後の取り扱いに関して
課題として考えてはいるが、発生経緯等即座に確認することが難しく、どのような方針を策定するか検討中。
会社回答を受け、以下の組合の見解を会社に伝えました。
2024年10月11日の取り扱い方法に関する回答は不十分の為、2025年4月25日(金)迄に統一的な取り扱い方法を確立することを要望します。
又、それまでの時限措置として下記を合わせて要望します。
〇未収金発生メモを統一的に作成し、乗務時に携帯させる。
*11月中旬までに各営業所に通達し、乗務員に周知徹底を行う。
〇未収金の乗務員立て替えは労基法24条1項の賃金全額払い義務の
違反に当たると思われるので、当組合員は立て替えに応じない。

