2026春闘、ほぼゼロ回答!!

2026年3月30日(月)、大森の貸会議室にて別紙の通り回答がありました。

生産協力金に於いては、またしても乗務日数に応じて金額が増減される。これは労基法136条に抵触する可能性があります。

当組合としては、どのように金額が算定されるのか資料提出を4月3日(金)までにと要求しました。

その資料を確認の上、相応の対応を考えております。




2026春闘要求書提出

2026年3月6日(金)、大森の貸会議室にて別紙の春闘要求書をT1・T2両社長及び小倉人事部長に手渡しました。

回答期限は3月末日としました。

     全国際自動車労働組合
       執行委員長
       帆足 伸也



迎春2026

全労第15回総会のご案内

開催日時:2025年11月23日(日・祝)
開催時刻:15時開始
開催場所:大田区消費生活センター
(交通費として1000円支給)
大会終了後は懇親会を予定しております。
(参加費:1000円)

主催 全国際自動車労働組合
参加 首都圏なかまユニオン 国際全労顧問弁護士

未収金の返還に関する取り扱い詳細書面についての質問(2025.10.16)

10月10日にFAXでお送り頂いた書面に関して、下記質問をさせて頂きます。

一、未収金発生時に乗務社員の給与から控除していたことは、説明の不備ではなく、労基法違反であり当該乗務員に謝罪すべきでは?
*法的には3年が期限ですが、それ以前の該当者でお客様から返金されていても、乗務員に変換されていないことがあるのでは無いのか?

二、乗務社員の対応が不十分で、責任が認められる場合は改めて回収とありますが、責任の範疇が不明瞭で不公平になりかねないと思われます。
責任の範疇を明確にすべきと思いますし、そもそも法令違反を長年行ってきて、返金の部分だけは法令の3年にしながら、乗務員の責任は問うのは、あまりにも会社都合が過ぎるのではないかと考えます。

三、今後の未収金発生時の対応はどのようにするのか?

四、未収金の件とは別途にAIカメラの詳細説明の書面はいつになるのか?

以上

未収金の乗務員立て替え問題に関して(2025.10.13)

昨年末より未収金を乗務員に立て替えさせるのは労基法24条に違反であるとして会社側と協議してまいりました。別紙の通り会社側から回答がありましたので掲示します。

ただ、当組合としてはまだ満足のいく回答ではありませんので、別紙の質問を提出し、再度の回答を求めております。

会社側が明言!未収金を乗務員給与から控除する事は撤廃!!

昨年の秋口より会社側と未収金の乗務員立て替えに関して協議を行ってきました。

会社が明言!未収金を乗務員が立て替える制度は廃止!!

昨年の秋口より会社側と未収金の乗務員立て替えに関して協議を行い、労基法違反の可能性が高いので制度廃止を要求してきました。

別紙議事録の通り、2025年4月24日(木)の協議におきまして、会社側は6月度(5/18~)より、この制度を廃止すると回答しました。

当組合は、遡っての返金を要求しましたが、会社は検討するとの回答でした。

当組合は、労基法に規定されているように、3年間遡っての返金を要求します。


未収金の乗務員立て替えに関する協議議事概要

以上


乗務員:板橋営業所所属の全労組合員
乗車時間:2024年7月30日(火)5:00-6:59
乗車区間:港区西麻布-海老名市上郷
     (横浜市神奈川区羽沢町経由)
運  賃:22720円(運賃21870円+ETC料金850円)
概  要:
クレジットカード決済がエラーになったため、未精算・後払いにした。
2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として、未精算金22720円が賃金から差し引かれた。
経緯詳細:
①2024年7月30日(火)朝7時前、乗客指示の目的地である海老名市上郷に到着し、運賃22720円を請求をすると、乗客からクレジットカード支払いの申し出があった。
②数回クレジットカード決済を試みるが、決済機エラーが発生したため、クレジットカード決済ができなかった。
③乗客が他の支払い方法がないと言うので、板橋営業所に電話して、乗客の免許証を写真に撮り、乗客の言う電話番号に確認電話をし、22720円を未精算・後払いにした。
④2024年8月27日(火)、2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として未精算金22720円が控除された。
⑤板橋営業所職員に確認すると、未精算金は、賃金控除として一旦乗務員が支払い、支払いがあった時点で返金するという営業所ルールになっているとの返事があった。
⑥この時点で、このルールについては、会社から一度も説明されたことはないし、控除を承諾したこともなかった。
⑦2024年8月30日(金)、板橋営業所3課課長と話をし、未精算金の営業所控除は「私は労働基準法違反の可能性があると思う。会社は、コンプライアンスとよく言うが、憲法含めてすべての法令を守ることがコンプライアンスである。この問題を組合とし取り組んでもらう。返金してほしい。このルールをやめてほしい。」と伝えた。
⑧課長からは「返金対応したい。ルールをどうするかはすぐには言えない。」との返答があった。
⑨2024年9月7日(土)、板橋営業所職員から乗客から入金があったと連絡があった。
⑩2024年9月9日(月)、板橋営業所から営業所控除22720円が現金で返金された。