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2026春闘、ほぼゼロ回答!!

2026年3月30日(月)、大森の貸会議室にて別紙の通り回答がありました。

生産協力金に於いては、またしても乗務日数に応じて金額が増減される。これは労基法136条に抵触する可能性があります。

当組合としては、どのように金額が算定されるのか資料提出を4月3日(金)までにと要求しました。

その資料を確認の上、相応の対応を考えております。




会社側が明言!未収金を乗務員給与から控除する事は撤廃!!

昨年の秋口より会社側と未収金の乗務員立て替えに関して協議を行ってきました。

会社が明言!未収金を乗務員が立て替える制度は廃止!!

昨年の秋口より会社側と未収金の乗務員立て替えに関して協議を行い、労基法違反の可能性が高いので制度廃止を要求してきました。

別紙議事録の通り、2025年4月24日(木)の協議におきまして、会社側は6月度(5/18~)より、この制度を廃止すると回答しました。

当組合は、遡っての返金を要求しましたが、会社は検討するとの回答でした。

当組合は、労基法に規定されているように、3年間遡っての返金を要求します。


未収金の乗務員立て替えに関する協議議事概要

以上


乗務員:板橋営業所所属の全労組合員
乗車時間:2024年7月30日(火)5:00-6:59
乗車区間:港区西麻布-海老名市上郷
     (横浜市神奈川区羽沢町経由)
運  賃:22720円(運賃21870円+ETC料金850円)
概  要:
クレジットカード決済がエラーになったため、未精算・後払いにした。
2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として、未精算金22720円が賃金から差し引かれた。
経緯詳細:
①2024年7月30日(火)朝7時前、乗客指示の目的地である海老名市上郷に到着し、運賃22720円を請求をすると、乗客からクレジットカード支払いの申し出があった。
②数回クレジットカード決済を試みるが、決済機エラーが発生したため、クレジットカード決済ができなかった。
③乗客が他の支払い方法がないと言うので、板橋営業所に電話して、乗客の免許証を写真に撮り、乗客の言う電話番号に確認電話をし、22720円を未精算・後払いにした。
④2024年8月27日(火)、2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として未精算金22720円が控除された。
⑤板橋営業所職員に確認すると、未精算金は、賃金控除として一旦乗務員が支払い、支払いがあった時点で返金するという営業所ルールになっているとの返事があった。
⑥この時点で、このルールについては、会社から一度も説明されたことはないし、控除を承諾したこともなかった。
⑦2024年8月30日(金)、板橋営業所3課課長と話をし、未精算金の営業所控除は「私は労働基準法違反の可能性があると思う。会社は、コンプライアンスとよく言うが、憲法含めてすべての法令を守ることがコンプライアンスである。この問題を組合とし取り組んでもらう。返金してほしい。このルールをやめてほしい。」と伝えた。
⑧課長からは「返金対応したい。ルールをどうするかはすぐには言えない。」との返答があった。
⑨2024年9月7日(土)、板橋営業所職員から乗客から入金があったと連絡があった。
⑩2024年9月9日(月)、板橋営業所から営業所控除22720円が現金で返金された。


国際自動車残業代未払い裁判の最高裁判決(2020.3.30)から5年になります。

最高裁判決から5年になる今、国際自動車残業代未払い裁判を振り返ります。
コンプライアンスとは、「法令遵守」を意味する言葉であり、社会的なルール・規範を守ることを指します。
会社は、コンプライアンスを語る以上、労働基準法をはじめとした労働法を遵守しなければなりません。
そして、労働組合には、それを監視する役目があります。



最高裁勝利判決(2020.3.30)


東京地裁勝利判決(2015.1.28)

2025春闘要求書を提出しました。

2025年3月11日(火)15時から大田産業プラザにおいて、団体交渉を開催し、2025春闘の要求書を提出しました。

一時金は、一律10万円2回を要求しました。
物価高騰の中、最低でもこれだけは必要という額を要求しました。

加えて、昨年のように有休休暇を取ると一時金が減額されるという労基法に反することを行わず、有給休暇の取得に関係なく、全員に一律で支給することを要求しました。
●労働基準法第136条
「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」


2025年3月11日に春闘に関する団体交渉を行いました。
下記はその際の議事録(概要)です。

日 時 2025年3月11日(火)15時~16時30分
場 所 大田産業プラザ会議室
出席者
 会社側:安原氏、中村氏、安藤所長、本江所長
 当組合:帆足、荒川、佐藤、谷川、石川

【当組合】
生活支援金として、一律10万円を年2回(4月と10月)支給を要求します。
労働基準法大136条には「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」とありますので、有給休暇の取得に関係なく、全員に一律で支給することを要求します。
国際労働組合の申し入れ書には会社は増収・増益とのこと、この物価高で皆生活には
苦しんでいます。ぜひ満額回答をお願いします。

【当組合】
満額回答でない場合はその理由を具体的に明らかにしてください。

【当組合】
1乗務あたり、日本交通では600円 大和交通では560円が支払われている。
kmでも支給してください。

【当組合】
日本交通では、これが実現されているので、kmもお願いします。
これを実施すれば稼働率は向上すると思われます。

*時間の都合で要求のみとしました。

【当組合】
エスライドはキャンセル料の徴収を実施しています。
何故、それが乗務員には還元されないのか?

【当組合】
他社では手当を実施しているところもある。昨年は「検討したい」との事でしたが、
検討結果はどうですか?

【当組合】
石井社長の年頭挨拶にあるように無事故は大切な問題。
〇キロ安全運転したら〇円無事故手当ということも含めて検討してください。

全労第14回定期総会(2024.11.23)のご報告

全労は、2024年11月23日(土)15時からJR大森駅近くの大田区の入新井集会所会議室で第14回総会を開催し、組合員43名(出席18名+委任状25名)の参加で成立しました。

●総会次第
<開会宣言>西野書記長
<執行委員長挨拶>帆足委員長
<来賓ご紹介>
・指宿昭一弁護士(暁法律事務所)
・谷田和一郎弁護士(谷田法律事務所)
・首都圏なかまユニオン伴幸生委員長
・首都圏なかまユニオン石川正志
<大会開催資格確認>
<議長選出>
<議事>
・活動報告
・2023年度会計報告
・2023年度会計監査報告
・2024年度予算案
・組合規約改定案の提案
・質疑応答
<選挙管理委員選出>
・役員改選
<議長解任>
<閉会宣言>西野書記長

この1年間の組合員の拡大の事例が、世田谷営業所、板橋営業所、羽田営業所から報告されました。
総会議案が賛成多数で可決されました。

今年は、2年に一度の執行委員会の改選年のため、新しい執行委員会が選挙で選出されました。
新執行委員会には、以下の組合員が選出されました。
 委員長:帆足伸也(世田谷営業所)
 書記長:西野誠一(羽田営業所)
 執行委員:荒川幸一(羽田営業所)
 執行委員:佐藤淳(羽田営業所)
 執行委員:谷川幹夫(板橋営業所)
 会計監査:坂本龍(羽田営業所)
 会計監査:田中君代(羽田営業所)


国際全労第14回大会開催、おめでとうございます。
タクシー労働者の権利を守るための日々のみなさんの闘いに敬意を表します。
タクシーは公共交通機関であり、タクシー労働者は社会を支える重要な仕事です。にもかかわらず、労働条件が不安定で、安心して生活できる賃金が支払われているとはいえません。タクシー労働者の賃金・労働条件を守る闘いは、他の産業の労働者の賃金・労働条件を守る闘いにつながっています。
国際全労は、実質的な残業代ゼロ制度を告発して裁判闘争を闘い、一度目の最高裁判決では破棄差戻判決を受けたものの、2度目の最高裁で逆転勝訴した歴史を持つ労働組合です。この闘いは、全国のタクシー労働者と全産業の労働者を励まし、労働者のいのちと権利のために、残業代ゼロ制度を認めてはいけないという闘いを作り出しました。今も、全国で、この闘いに続いて闘っている労働者、労働組合が存在しています。
ぜひ、日常的な地道な闘いを通じて、国際自動車のみならず、全国のタクシー労働者と全産業の労働者の権利の前進を勝ち取ってください。
共に闘っていきましょう。 弁護士 指宿昭一


団体交渉報告(2024.9.27)

コロナ対応もあるので、ZOOMでも参加できる体制を。

決済機器の不良などによりお客様から料金収受が出来なかった場合に未収金として処理されますが、
お客様から当月内に支払われない場合、相当額が給与から控除されます。
これは労基法24条1項の賃金全額払い義務の違反ではないでしょうか?
回答の内容によっては労基署に相談します。

ETCコーポレートカードには利用額に応じた割引がある。
本来なら各乗務員より徴収した高速代から割引による余分な金額を返却するべきではないか?
返却しないのであれば、帰庫時に高速利用が不可欠な場合はその費用を会社負担にできないか?

最新のナビは不良が多く、実証実験の結果等導入経緯を説明してほしい。

前回回答は「現行の通りとしますが、引き続き検討します。」との事でしたが、検討結果は?
ガス充填は保安責任者がいれば誰でもできるようです。24時間でなくても、ナイトの出庫する
夕方1時間でも充填できる体制をとることは可能ではないか?


以上

団体交渉報告(2024.3.22)

【当組合】生活支援金として、10万円を年2回(4月と10月)の支払いを要求します。
要求金額の根拠
売上金の増加の大体の平均を5000円とすると
5000円×30日×12ヶ月×(2119台×0.7)
=2,669,400,000
この金額の40%は、約10億円になります。
要求している1人20万円の金額は、
20万円×4,475人=約9億円になります。

【当組合】羽田、三鷹の修復は以前から決まっていたことであり、理由にするのはおかしい。
システムを優先するなら、ナビを急ぎ善処すべき。
官報では、まったくわからない。会社の実態が分かるようにしてもらいたい

【当組合】1勤務あたり、日本交通600円、大和交通560円が支払われている。
kmでも支給してください。

【当組合】賃金制度が、どう違っているからkmは出せないのかを具体的に明らかにしてください。
新人採用に当たって、交通費が支給されないというと、受ける人が少なくなってくるのではないですか?

【当組合】日本交通では、これが実現されているので、kmもお願いします。

【当組合】他社の例を紹介して、kmもこの制度の導入をお願いしたい。

〇京北自動車交通㈱(豊島区)
・交通費(9,300円/月)、
 無事故手当(15,000円/1乗務)、
 愛車手当(100円/1乗務)
〇天竜交通㈱(品川区)
・無事故手当(5,000円~15,000円)
〇明治交通㈱(北区)
・無事故手当(25,000円)
〇東京梅田交通㈱(足立区)
・無事故手当(5,000円)
〇名鉄西部交通㈱(愛知県名古屋市)
・無事故手当(12,000円/月)、
 サービス手当(6,000円/月)、
 通勤手当(4,500円/月)