不当労働行為

労働組合を選ぶことは、あなたの権利です。

あなたの権利を奪うことは、法律違反です。

そのようなことがあれば、ご相談ください。

労働組合法第7条で禁止されている「不当労働行為」に該当します。

不利益取扱い(第1号)

労働者が(1)労働組合の組合員であること(2)労働組合に加入しようとしたこと(3)労働組合を結成しようとしたこと(4)労働組合の正当な行為をしたこと、を理由に、労働者に対して、会社側が(1)解雇・懲戒解雇(2)配置転換(3)賃金・昇進等の差別(4)嫌がらせ(5)組合員と非組合員を差別することが該当します。

団体交渉拒否(第2号)

会社側が、労働組合と団体交渉することを正当な理由もなく拒否すること。「上部団体が出席する団体交渉には応じられない」ということもできません。また、会社側には、「団体交渉に誠実に応じなくてはならない」という義務があります。

支配・介入(第3号)

会社側が、労働組合の結成や運営に支配・介入することはできません。具体的には、従業員を個別に呼んで、「組合になんか入るなよ」「脱退しないか」などと加入を妨害したり、「君も労働組合に入っているのか」「何人くらい組合に入っているのか」と事情聴取することもできません。

報復的不利益取扱い(第4号)

労働者が(1)不当労働行為の申立てをしたこと(2)労働委員会に証拠を提示したり発言したことを理由に、会社側が、その労働者を解雇したり不利益な取扱いをすることが該当します。