昨年の秋口より会社側と未収金の乗務員立て替えに関して協議を行い、労基法違反の可能性が高いので制度廃止を要求してきました。
別紙議事録の通り、2025年4月24日(木)の協議におきまして、会社側は6月度(5/18~)より、この制度を廃止すると回答しました。
当組合は、遡っての返金を要求しましたが、会社は検討するとの回答でした。
当組合は、労基法に規定されているように、3年間遡っての返金を要求します。
未収金の乗務員立て替えに関する協議議事概要
実施日:2025年4月24日(木)
出席者
会社側:本社・安原氏、小倉氏、池氏、T2金子社長、安藤所長
当組合:帆足、荒川、谷川、石川(上部団体・首都圏なかまユニオン)
【会社】
未収金立て替えにおける給与天引きは今後行いわない方向で考えている。
現在どのような確認作業が良いのかを見極める為、一部で実証実験を行っており、完了次第全乗務員に公表する予定。
また、一部営業所ではすでに終了点呼の際に、納金簿の本人未収項目を使用しないようにしている。
【組合】
現状では未収金発生の処理が適正かどうかは、ドラレコ等で確認をできるはずなので、終了点呼の際に、納金簿の本人未収項目を使用しないように今月からでも直ぐに全社で実施をお願いします。
【会社】
今は月次の途中なので、6月度(5月18日~)から実施します。
【組合】
立て替え分がいまだに返金されていない乗務員もいると思います。
さかのぼって調査の上、乗務員に返金して下さい。
【会社】
検討します。
以上
未収金の乗務員立て替え問題とは
乗務員:板橋営業所所属の全労組合員
乗車時間:2024年7月30日(火)5:00-6:59
乗車区間:港区西麻布-海老名市上郷
(横浜市神奈川区羽沢町経由)
運 賃:22720円(運賃21870円+ETC料金850円)
概 要:
クレジットカード決済がエラーになったため、未精算・後払いにした。
2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として、未精算金22720円が賃金から差し引かれた。
経緯詳細:
①2024年7月30日(火)朝7時前、乗客指示の目的地である海老名市上郷に到着し、運賃22720円を請求をすると、乗客からクレジットカード支払いの申し出があった。
②数回クレジットカード決済を試みるが、決済機エラーが発生したため、クレジットカード決済ができなかった。
③乗客が他の支払い方法がないと言うので、板橋営業所に電話して、乗客の免許証を写真に撮り、乗客の言う電話番号に確認電話をし、22720円を未精算・後払いにした。
④2024年8月27日(火)、2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として未精算金22720円が控除された。
⑤板橋営業所職員に確認すると、未精算金は、賃金控除として一旦乗務員が支払い、支払いがあった時点で返金するという営業所ルールになっているとの返事があった。
⑥この時点で、このルールについては、会社から一度も説明されたことはないし、控除を承諾したこともなかった。
⑦2024年8月30日(金)、板橋営業所3課課長と話をし、未精算金の営業所控除は「私は労働基準法違反の可能性があると思う。会社は、コンプライアンスとよく言うが、憲法含めてすべての法令を守ることがコンプライアンスである。この問題を組合とし取り組んでもらう。返金してほしい。このルールをやめてほしい。」と伝えた。
⑧課長からは「返金対応したい。ルールをどうするかはすぐには言えない。」との返答があった。
⑨2024年9月7日(土)、板橋営業所職員から乗客から入金があったと連絡があった。
⑩2024年9月9日(月)、板橋営業所から営業所控除22720円が現金で返金された。