労働基準法違反の可能性!!
会社の春闘回答に抗議し、一律支給を要求します。
会社の回答は
1 生産協力金 (1)支給額 ①正社員、労供フルタイム乗務社員 一人あたり原資40,000円として、 乗務数に応じて配分する。 (上限は50,000円、下限は31,000円とする。) |
この配分に関し詳細を要求したところ別紙の回答でした。
総乗務数が130日(隔日勤務換算)以上で上限の5万円です。
会社側の説明としては、
「国の定める5日を含めて16日有休を取得しても、12日公出をすれば、総乗務数は130.5日となり上限の金額となる。」
しかし、公出もせずに国の定める5日を含めて14日以上有休を取得した場合は下限となります。即ち、この配分方法は有休取得の日数が多ければ不利益が生じる事に他なりません。
労働基準法第136条には
「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」とあり、これに明らかに違反する可能性があります。
当組合としては有給休暇の取得に関係なく、全員に一律となるよう、不足分を追加支給することを再要求します。
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