未収金の乗務員立て替え問題に関して(2025.10.13) 昨年末より未収金を乗務員に立て替えさせるのは労基法24条に違反であるとして会社側と協議してまいりました。別紙の通り会社側から回答がありましたので掲示します。 ただ、当組合としてはまだ満足のいく回答ではありませんので、別紙の質問を提出し、再度の回答を求めております。