10月10日にFAXでお送り頂いた書面に関して、下記質問をさせて頂きます。
一、未収金発生時に乗務社員の給与から控除していたことは、説明の不備ではなく、労基法違反であり当該乗務員に謝罪すべきでは?
*法的には3年が期限ですが、それ以前の該当者でお客様から返金されていても、乗務員に変換されていないことがあるのでは無いのか?
二、乗務社員の対応が不十分で、責任が認められる場合は改めて回収とありますが、責任の範疇が不明瞭で不公平になりかねないと思われます。
責任の範疇を明確にすべきと思いますし、そもそも法令違反を長年行ってきて、返金の部分だけは法令の3年にしながら、乗務員の責任は問うのは、あまりにも会社都合が過ぎるのではないかと考えます。
三、今後の未収金発生時の対応はどのようにするのか?
四、未収金の件とは別途にAIカメラの詳細説明の書面はいつになるのか?
以上
