会社等からの支給等諸々

〇本人が結婚した場合

 30,000円

〇子供が生まれた場合

・被保険者(乗務員本人)の場合
 健康保険組合より分娩費として
 420,000円
・配偶者の場合
 健康保険組合より育児手当金として
 420,000円

〇出産の際の特別休暇

・本人の場合
 産前休暇6週間
(多胎の場合14週間)
 産後休暇8週間
・配偶者の場合
 4日以内

〇誕生祝い金

・出生児1人目に対して
 10,000円
・出生児2人目に対して
 50,000円
・出生児3人目に対して
 100,000円
・以降1人に対して
 100,000円

〇子供が就学した場合

・小学校入学時
 記念品

〇法律上の相談は顧問弁護士がいますのでお気軽にご相談ください。

〇急にお金が必要になったときは、中央労働金庫に紹介しますのでご相談ください。

〇自然災害(火災・水害・地震など)に罹災した場合は災害見舞金が支給されます。

・扶養ありの場合
 本人名義の場合は
  150,000円
 本人以外名義の場合は
  80,000円
・扶養なしの場合
 本人名義の場合は
  80,000円
 本人以外名義の場合は
  40,000円
*災害程度の判定にあたっては、実情ならびに損害保険会社の査定基準を勘案し、居住家屋(賃貸物件は除く)の全焼・全壊・半焼・半壊・床上浸水を対象とする。

〇傷病に関して

・業務中の場合
 相手がいる場合は
  加害者に請求
 相手がいない場合は
  労働者災害補償保険の適用(通勤途上含む)
 休業4日から給付基礎日額の60%を支給
・私傷病の場合
  健康保険傷病手当金が
  標準報酬日額の2/3支給されます。
  (休業4日目から最長1年6か月間)
  30日以上休んだ場合
   私傷病見舞金として会社より
   10,000円が支給されます。

〇業務中の事故等にて死亡した場合

・労働者災害補償保険より一時金で給付基礎日額の1000日分が支給され、年金で遺族数に応じて給付基礎日額の153日~245日分が支給されます。
・業務上の事由以外の場合
 妻帯者勤続1年未満の場合は
  30,000円
 妻帯者勤続1年以上5年未満の場合は
  150,000円
 妻帯者勤続5年以上の場合は
  300,000円
 独身者勤続1年未満の場合は
  30,000円
 独身者勤続1年以上5年未満の場合は
  100,000円
 独身者勤続5年以上の場合は
  150,000円

〇家族が死亡した場合

・配偶者の場合
  特別休暇7日以内
  弔慰金
   勤続1年未満の場合
    10,000円
   勤続1年以上5年未満の場合
    50,000円
   勤続5年以上の場合
    100,000円
・子供(妊娠7か月以上生後14日迄で死産を含む)の場合
 特別休暇7日以内
 弔慰金
  勤続5年未満
   10,000円
  勤続5年以上
   20,000円
・親(実・義・養・継)の場合
 特別休暇7日以内
 弔慰金
  同居別居扶養の両親
  勤続5年未満
   10,000円
  同居別居扶養の両親
  勤続5年以上
   20,000円
  別居被扶養の本人両親
   10,000円
・配偶者の両親(同居扶養のみ)の場合
 特別休暇3日以内
 弔慰金
  10,000円
・扶養家族が死亡した場合
 健保家族埋葬料
  50,000円