これからの取り組み」カテゴリーアーカイブ

全国際自動車労働組合総会のご案内

開催日時:2025年11月23日(日・祝)
開催時刻:15時開始
開催場所:大田区消費生活センター
(交通費として1000円支給)
大会終了後は懇親会を予定しております。
(参加費:1000円)

主催 全国際自動車労働組合
参加 首都圏なかまユニオン 国際全労顧問弁護士

未収金の返還に関する取り扱い詳細書面についての質問(2025.10.16)

10月10日にFAXでお送り頂いた書面に関して、下記質問をさせて頂きます。

一、未収金発生時に乗務社員の給与から控除していたことは、説明の不備ではなく、労基法違反であり当該乗務員に謝罪すべきでは?
*法的には3年が期限ですが、それ以前の該当者でお客様から返金されていても、乗務員に変換されていないことがあるのでは無いのか?

二、乗務社員の対応が不十分で、責任が認められる場合は改めて回収とありますが、責任の範疇が不明瞭で不公平になりかねないと思われます。
責任の範疇を明確にすべきと思いますし、そもそも法令違反を長年行ってきて、返金の部分だけは法令の3年にしながら、乗務員の責任は問うのは、あまりにも会社都合が過ぎるのではないかと考えます。

三、今後の未収金発生時の対応はどのようにするのか?

四、未収金の件とは別途にAIカメラの詳細説明の書面はいつになるのか?

以上

未収金の乗務員立て替え問題に関して(2025.10.13)

昨年末より未収金を乗務員に立て替えさせるのは労基法24条に違反であるとして会社側と協議してまいりました。別紙の通り会社側から回答がありましたので掲示します。

ただ、当組合としてはまだ満足のいく回答ではありませんので、別紙の質問を提出し、再度の回答を求めております。

会社側が明言!未収金を乗務員給与から控除する事は撤廃!!

昨年の秋口より会社側と未収金の乗務員立て替えに関して協議を行ってきました。

会社が明言!未収金を乗務員が立て替える制度は廃止!!

昨年の秋口より会社側と未収金の乗務員立て替えに関して協議を行い、労基法違反の可能性が高いので制度廃止を要求してきました。

別紙議事録の通り、2025年4月24日(木)の協議におきまして、会社側は6月度(5/18~)より、この制度を廃止すると回答しました。

当組合は、遡っての返金を要求しましたが、会社は検討するとの回答でした。

当組合は、労基法に規定されているように、3年間遡っての返金を要求します。


未収金の乗務員立て替えに関する協議議事概要

以上


乗務員:板橋営業所所属の全労組合員
乗車時間:2024年7月30日(火)5:00-6:59
乗車区間:港区西麻布-海老名市上郷
     (横浜市神奈川区羽沢町経由)
運  賃:22720円(運賃21870円+ETC料金850円)
概  要:
クレジットカード決済がエラーになったため、未精算・後払いにした。
2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として、未精算金22720円が賃金から差し引かれた。
経緯詳細:
①2024年7月30日(火)朝7時前、乗客指示の目的地である海老名市上郷に到着し、運賃22720円を請求をすると、乗客からクレジットカード支払いの申し出があった。
②数回クレジットカード決済を試みるが、決済機エラーが発生したため、クレジットカード決済ができなかった。
③乗客が他の支払い方法がないと言うので、板橋営業所に電話して、乗客の免許証を写真に撮り、乗客の言う電話番号に確認電話をし、22720円を未精算・後払いにした。
④2024年8月27日(火)、2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として未精算金22720円が控除された。
⑤板橋営業所職員に確認すると、未精算金は、賃金控除として一旦乗務員が支払い、支払いがあった時点で返金するという営業所ルールになっているとの返事があった。
⑥この時点で、このルールについては、会社から一度も説明されたことはないし、控除を承諾したこともなかった。
⑦2024年8月30日(金)、板橋営業所3課課長と話をし、未精算金の営業所控除は「私は労働基準法違反の可能性があると思う。会社は、コンプライアンスとよく言うが、憲法含めてすべての法令を守ることがコンプライアンスである。この問題を組合とし取り組んでもらう。返金してほしい。このルールをやめてほしい。」と伝えた。
⑧課長からは「返金対応したい。ルールをどうするかはすぐには言えない。」との返答があった。
⑨2024年9月7日(土)、板橋営業所職員から乗客から入金があったと連絡があった。
⑩2024年9月9日(月)、板橋営業所から営業所控除22720円が現金で返金された。


新加入の組合員が増えていますので、あらためて全労Q&Aを掲載します。

全労QAへのリンク


組合の事務所はどこにありますか?


全国際自動車労働組合の組合事務所
〒143-0023
大田区山王2-1-8
山王アーバンライフ405
TEL:03-6429-8324
FAX:03-6429-8325


組合費はいくらですか?


全国際自動車労働組合の組合費
➡月額2500円
上部団体の首都圏なかまユニオンの組合費
➡月額500円
合計➡月額3000円
【各営業所の会計にてチェックオフ】


国際自動車にはいくつの組合がありますか?


国際自動車では、国際労働組合が一番大きな労組ですが、会社全体では約8団体ほどの労組があります。


組合員は何名いますか?


国際自動車T1➡30名
国際自動車T2➡45名
組合員数合計75名
(2025年5月末現在)


現在、他の労組の組合員ですが、入れますか?


はい、組合はご自分で選択できます。
新たに加入手続きした後、現在加入の組合の方に脱退の手続きをしていただきます。

※ユニオンショップ制度
国際自動車では必ず労働組合に加入しなければなりません。
組合員でない日ができないように、必ず加入後に脱退の手続きをしてください。


現在、定年後労供で働いていますが、加入できますか?


はい、加入できます。
当労組は労働者供給事業の資格もあります。
定年後、労供の方は組合費も安くなります。
全国際自動車労働組合の組合費
➡月額500円
上部団体の首都圏なかまユニオンの組合費
➡月額500円
合計➡月額1000円


他の組合に加入したいのですが、現在加入の組合に嫌がらせなどされないですか?


どの組合に入るかを決めるのは、あなたです。
組合の選択したことを理由に、不利益取り扱いをしたら、労働組合法に違反する不当労働行為になります。
多くの場合、そういういやがらせはありませんが、万が一そういうことがあったら、録音してください。その録音データを使って、全労の顧問弁護士と相談して、労働委員会や裁判所に訴えて闘います。

団体交渉報告(2025.3.11)

2025年3月11日に春闘に関する団体交渉を行いました。
下記はその際の議事録(概要)です。

日 時 2025年3月11日(火)15時~16時30分
場 所 大田産業プラザ会議室
出席者
 会社側:安原氏、中村氏、安藤所長、本江所長
 当組合:帆足、荒川、佐藤、谷川、石川

【当組合】
生活支援金として、一律10万円を年2回(4月と10月)支給を要求します。
労働基準法大136条には「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」とありますので、有給休暇の取得に関係なく、全員に一律で支給することを要求します。
国際労働組合の申し入れ書には会社は増収・増益とのこと、この物価高で皆生活には
苦しんでいます。ぜひ満額回答をお願いします。

【当組合】
満額回答でない場合はその理由を具体的に明らかにしてください。

【当組合】
1乗務あたり、日本交通では600円 大和交通では560円が支払われている。
kmでも支給してください。

【当組合】
日本交通では、これが実現されているので、kmもお願いします。
これを実施すれば稼働率は向上すると思われます。

*時間の都合で要求のみとしました。

【当組合】
エスライドはキャンセル料の徴収を実施しています。
何故、それが乗務員には還元されないのか?

【当組合】
他社では手当を実施しているところもある。昨年は「検討したい」との事でしたが、
検討結果はどうですか?

【当組合】
石井社長の年頭挨拶にあるように無事故は大切な問題。
〇キロ安全運転したら〇円無事故手当ということも含めて検討してください。

以上

乗務員未収金立て替えに関する会社回答(2024.10.11)


乗務員:板橋営業所所属の全労組合員
乗車時間:2024年7月30日(火)5:00-6:59
乗車区間:港区西麻布-海老名市上郷
     (横浜市神奈川区羽沢町経由)
運  賃:22720円(運賃21870円+ETC料金850円)
概  要:
クレジットカード決済がエラーになったため、未精算・後払いにした。
2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として、未精算金22720円が賃金から差し引かれた。
経緯詳細:
①2024年7月30日(火)朝7時前、乗客指示の目的地である海老名市上郷に到着し、運賃22720円を請求をすると、乗客からクレジットカード支払いの申し出があった。
②数回クレジットカード決済を試みるが、決済機エラーが発生したため、クレジットカード決済ができなかった。
③乗客が他の支払い方法がないと言うので、板橋営業所に電話して、乗客の免許証を写真に撮り、乗客の言う電話番号に確認電話をし、22720円を未精算・後払いにした。
④2024年8月27日(火)、2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として未精算金22720円が控除された。
⑤板橋営業所職員に確認すると、未精算金は、賃金控除として一旦乗務員が支払い、支払いがあった時点で返金するという営業所ルールになっているとの返事があった。
⑥この時点で、このルールについては、会社から一度も説明されたことはないし、控除を承諾したこともなかった。
⑦2024年8月30日(金)、板橋営業所3課課長と話をし、未精算金の営業所控除は「私は労働基準法違反の可能性があると思う。会社は、コンプライアンスとよく言うが、憲法含めてすべての法令を守ることがコンプライアンスである。この問題を組合とし取り組んでもらう。返金してほしい。このルールをやめてほしい。」と伝えた。
⑧課長からは「返金対応したい。ルールをどうするかはすぐには言えない。」との返答があった。
⑨2024年9月7日(土)、板橋営業所職員から乗客から入金があったと連絡があった。
⑩2024年9月9日(月)、板橋営業所から営業所控除22720円が現金で返金された。


2024年10月11日、調査結果の会社回答がありました。


会社回答を受け、以下の組合の見解を会社に伝えました。




組合総会(2024.11.23)のご案内

全国際自動車労働組合総会のご案内

上部団体の首都圏なかまユニオン委員長及び顧問弁護士も出席します。
皆さんからの組合費をどのように使っているか?
今後どのように使うのかを確認できる貴重な総会です。
是非ご参加頂き様々なご意見をお願いします。

*交通費として1,000円支給、
 終了後は懇親会を予定しております。
 (参加費1,000円)