
迎春2026


以上
会社より文面の変更依頼がありましたので、文面を変更しました。
「未収金を乗務員が立て替える制度は廃止」
➡「未収金を乗務員給与から控除する事は撤廃」
への変更です。
以上
乗務員:板橋営業所所属の全労組合員
乗車時間:2024年7月30日(火)5:00-6:59
乗車区間:港区西麻布-海老名市上郷
(横浜市神奈川区羽沢町経由)
運 賃:22720円(運賃21870円+ETC料金850円)
概 要:
クレジットカード決済がエラーになったため、未精算・後払いにした。
2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として、未精算金22720円が賃金から差し引かれた。
経緯詳細:
①2024年7月30日(火)朝7時前、乗客指示の目的地である海老名市上郷に到着し、運賃22720円を請求をすると、乗客からクレジットカード支払いの申し出があった。
②数回クレジットカード決済を試みるが、決済機エラーが発生したため、クレジットカード決済ができなかった。
③乗客が他の支払い方法がないと言うので、板橋営業所に電話して、乗客の免許証を写真に撮り、乗客の言う電話番号に確認電話をし、22720円を未精算・後払いにした。
④2024年8月27日(火)、2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として未精算金22720円が控除された。
⑤板橋営業所職員に確認すると、未精算金は、賃金控除として一旦乗務員が支払い、支払いがあった時点で返金するという営業所ルールになっているとの返事があった。
⑥この時点で、このルールについては、会社から一度も説明されたことはないし、控除を承諾したこともなかった。
⑦2024年8月30日(金)、板橋営業所3課課長と話をし、未精算金の営業所控除は「私は労働基準法違反の可能性があると思う。会社は、コンプライアンスとよく言うが、憲法含めてすべての法令を守ることがコンプライアンスである。この問題を組合とし取り組んでもらう。返金してほしい。このルールをやめてほしい。」と伝えた。
⑧課長からは「返金対応したい。ルールをどうするかはすぐには言えない。」との返答があった。
⑨2024年9月7日(土)、板橋営業所職員から乗客から入金があったと連絡があった。
⑩2024年9月9日(月)、板橋営業所から営業所控除22720円が現金で返金された。

組合の事務所はどこにありますか?













どの組合に入るかを決めるのは、あなたです。
組合の選択したことを理由に、不利益取り扱いをしたら、労働組合法に違反する不当労働行為になります。
多くの場合、そういういやがらせはありませんが、万が一そういうことがあったら、録音してください。その録音データを使って、全労の顧問弁護士と相談して、労働委員会や裁判所に訴えて闘います。

2025年3月11日に春闘に関する団体交渉を行いました。
下記はその際の議事録(概要)です。
日 時 2025年3月11日(火)15時~16時30分
場 所 大田産業プラザ会議室
出席者
会社側:安原氏、中村氏、安藤所長、本江所長
当組合:帆足、荒川、佐藤、谷川、石川
【当組合】
生活支援金として、一律10万円を年2回(4月と10月)支給を要求します。
労働基準法大136条には「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」とありますので、有給休暇の取得に関係なく、全員に一律で支給することを要求します。
国際労働組合の申し入れ書には会社は増収・増益とのこと、この物価高で皆生活には
苦しんでいます。ぜひ満額回答をお願いします。
【会社】
コロナで会社は赤字の時も乗務員の皆様の為に支給をしてきました。
極力皆さんの生活を応援できるように現在検討しております。
【当組合】
満額回答でない場合はその理由を具体的に明らかにしてください。
【当組合】
1乗務あたり、日本交通では600円 大和交通では560円が支払われている。
kmでも支給してください。
【会社】
他社とは歩率等含め賃金制度に違いがあり、総合的な判断の基に決めている。
【当組合】
日本交通では、これが実現されているので、kmもお願いします。
これを実施すれば稼働率は向上すると思われます。
【会社】
稼働率は向上するかもしれないが、同時に弊害があるかもしれないので簡単には実施できないが、会社としては検討している。
*時間の都合で要求のみとしました。
【当組合】
エスライドはキャンセル料の徴収を実施しています。
何故、それが乗務員には還元されないのか?
【会社】
エスライド運営側が決めたことではあるが、お客様からキャンセル料がエスライドに支払われ、従業員に支払われないのは問題であるという意見があることは担当部署に伝える。
【当組合】
他社では手当を実施しているところもある。昨年は「検討したい」との事でしたが、
検討結果はどうですか?
【会社】
ずいぶん昔は実施していたが当時の乗務員側からの声もあり排除された経緯がある。
改めて実施するには原資の問題もあり簡単には結論が出せない。
【当組合】
石井社長の年頭挨拶にあるように無事故は大切な問題。
〇キロ安全運転したら〇円無事故手当ということも含めて検討してください。
【会社】
検討します。
以上

会社は、2024年9月24日に開催された団体交渉において、未収金の乗務員立て替え問題について以下のように回答しました。
【会社回答】
2024年10月11日(金)までに以下回答する。
①基本ルール及び確認できている板橋と羽田に関して発生経緯の実態調査を行う。
②今後未収金処理に関する取り扱いをどのようにするか回答する。
*但し、②は期限内にどこまで確認できるか不明である。
乗務員:板橋営業所所属の全労組合員
乗車時間:2024年7月30日(火)5:00-6:59
乗車区間:港区西麻布-海老名市上郷
(横浜市神奈川区羽沢町経由)
運 賃:22720円(運賃21870円+ETC料金850円)
概 要:
クレジットカード決済がエラーになったため、未精算・後払いにした。
2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として、未精算金22720円が賃金から差し引かれた。
経緯詳細:
①2024年7月30日(火)朝7時前、乗客指示の目的地である海老名市上郷に到着し、運賃22720円を請求をすると、乗客からクレジットカード支払いの申し出があった。
②数回クレジットカード決済を試みるが、決済機エラーが発生したため、クレジットカード決済ができなかった。
③乗客が他の支払い方法がないと言うので、板橋営業所に電話して、乗客の免許証を写真に撮り、乗客の言う電話番号に確認電話をし、22720円を未精算・後払いにした。
④2024年8月27日(火)、2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として未精算金22720円が控除された。
⑤板橋営業所職員に確認すると、未精算金は、賃金控除として一旦乗務員が支払い、支払いがあった時点で返金するという営業所ルールになっているとの返事があった。
⑥この時点で、このルールについては、会社から一度も説明されたことはないし、控除を承諾したこともなかった。
⑦2024年8月30日(金)、板橋営業所3課課長と話をし、未精算金の営業所控除は「私は労働基準法違反の可能性があると思う。会社は、コンプライアンスとよく言うが、憲法含めてすべての法令を守ることがコンプライアンスである。この問題を組合とし取り組んでもらう。返金してほしい。このルールをやめてほしい。」と伝えた。
⑧課長からは「返金対応したい。ルールをどうするかはすぐには言えない。」との返答があった。
⑨2024年9月7日(土)、板橋営業所職員から乗客から入金があったと連絡があった。
⑩2024年9月9日(月)、板橋営業所から営業所控除22720円が現金で返金された。

