
組合は選択できる


会社は、2024年9月24日に開催された団体交渉において、未収金の乗務員立て替え問題について以下のように回答しました。
【会社回答】
2024年10月11日(金)までに以下回答する。
①基本ルール及び確認できている板橋と羽田に関して発生経緯の実態調査を行う。
②今後未収金処理に関する取り扱いをどのようにするか回答する。
*但し、②は期限内にどこまで確認できるか不明である。
乗務員:板橋営業所所属の全労組合員
乗車時間:2024年7月30日(火)5:00-6:59
乗車区間:港区西麻布-海老名市上郷
(横浜市神奈川区羽沢町経由)
運 賃:22720円(運賃21870円+ETC料金850円)
概 要:
クレジットカード決済がエラーになったため、未精算・後払いにした。
2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として、未精算金22720円が賃金から差し引かれた。
経緯詳細:
①2024年7月30日(火)朝7時前、乗客指示の目的地である海老名市上郷に到着し、運賃22720円を請求をすると、乗客からクレジットカード支払いの申し出があった。
②数回クレジットカード決済を試みるが、決済機エラーが発生したため、クレジットカード決済ができなかった。
③乗客が他の支払い方法がないと言うので、板橋営業所に電話して、乗客の免許証を写真に撮り、乗客の言う電話番号に確認電話をし、22720円を未精算・後払いにした。
④2024年8月27日(火)、2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として未精算金22720円が控除された。
⑤板橋営業所職員に確認すると、未精算金は、賃金控除として一旦乗務員が支払い、支払いがあった時点で返金するという営業所ルールになっているとの返事があった。
⑥この時点で、このルールについては、会社から一度も説明されたことはないし、控除を承諾したこともなかった。
⑦2024年8月30日(金)、板橋営業所3課課長と話をし、未精算金の営業所控除は「私は労働基準法違反の可能性があると思う。会社は、コンプライアンスとよく言うが、憲法含めてすべての法令を守ることがコンプライアンスである。この問題を組合とし取り組んでもらう。返金してほしい。このルールをやめてほしい。」と伝えた。
⑧課長からは「返金対応したい。ルールをどうするかはすぐには言えない。」との返答があった。
⑨2024年9月7日(土)、板橋営業所職員から乗客から入金があったと連絡があった。
⑩2024年9月9日(月)、板橋営業所から営業所控除22720円が現金で返金された。




2024年9月27日(金)14時から、大井町駅近くの会議室で団体交渉を行います。
議題は、以下の内容を予定しています。
先日、板橋営業所において、クレジット決済不能が生じ、班長指示で未収金として処理した。
ところが、本人には何の説明もなく、その金額が営業所控除として給与から天引きされた。
これは労基法24条1項の賃金全額払い義務の違反に当たると考えるが、会社としてどう考えるか、労使協定などがあるのか、回答を要求する。
当組合は、何ら協定を結んでいないので、当組合員にはその義務がなく、今後そのような控除は断固として拒否する。
以前にも説明したが、現状のETCコーポレートカードには「大口・多頻度割引」がある。
乗務員から徴収した高速料金に含まれる割引金を返却するべきではないか、返却しないのであれば、帰庫時に高速道路を使用せざるを得ない場合に会社負担にすることを要求する。

前回の団交では、組合から帰庫時の会社負担マニュアルを作り、提案することになっていたが、TouTubeで紹介されている正和自動車の仕組みがシンプルで合理的だと考えるので、この仕組みを提案する。
正和自動車さんの帰路高速会社負担が無限首都高

最新のナビは、不良な部分が多いく、乗務員が困っている。
導入経緯の説明を要求する。
実証実験や実証記録の開示を要求する。
前回団体交渉での会社回答は「現行の通りとしますが、引き続き検討します。」とのことだったが、検討結果はどうなっているか、回答を要求する。
LPガス充填業務は、保安責任者が存在すれば、誰でもできるようである。
24時間営業でなくても、ナイトが出庫する夕方の1時間でも充填できる体制にすることは可能ではないか、回答を要求する。
働きやすい職場環境にしていきましょう
全国際自動車労働組合

組合員の皆様
主な議題
1.1年間の取り組みの報告と今後1年間の方針
2.1年間の会計の決算の報告と今後1年間の予算
3.その他
です。
参加をよろしくお願いします。
開催日時 2023年11月23日(木・祝)
開催時刻 15時 開始(仮)
開催場所 入新井集会室会議室
(JR大森駅から 徒歩5分)
セブンイレブンのビル4階
(交通費として1000円支給)
今回も、インターネット(ZOOM)での参加もできます。
また、大会終了後は懇親会を予定しております。
(参加費:1000円)
主催 全国際自動車労働組合
参加 首都圏なかまユニオン 国際全労顧問弁護士

日時:2023年9月13日(水)
15時30分から
場所:大田区産業プラザ
国際自動車には、複数の労働組合があります。
どの組合に入るかは、自分で決めることができます。
組合を選択できることは、いいことです。
もちろん、組合を移ることも自由です。
全労は、組合員を募集しています。

2023年3月8日(水)、大田区産業プラザで団体交渉を開催して、2023春闘の要求書を提出します。

KM本体の車保有数は、
T1=1125台、T2=994台、
昨年11月に料金改定があり、
1台あたり1万円/日売上アップしたと考え、
稼働率を80%として計算すると、
30日×1万円×(2119台×80%)
=5億856万円/月
12月~3月までの4カ月間で、
20億3424万円の売上アップ。
ドライバー総数が4475人とすると、
一人当たり約45万円売上アップしたと考えられる。
その約20%の10万円を一律に
期末一時金として支給を要求する。
日本交通は、600円/1出番、6600円/月。
大和交通は、560円/1出番。
前回議論した問題。
日本交通は、5日間の有給取得時は、公出との併用を認めている。
メーター検査の服務手当の支給を要求する。
救急救命の研修も、服務手当の支給を要求する。
全労は、会社と団交を一番多く行っている組合!!
びっくりしました。
全労は、今年、2回目の団交でした。団交を今おこなっている組合は、全労と国労だけ。
国労の団交は、年1回なので、全労が一番多く団交している組合だったということです。
全労は、引き続き、みなさんの要求を取り上げ、その実現のため頑張ります。
今回は、会社の都合で短時間だった為、以下の問題で議論しました。
パワハラ防止法ができて、国際自動車も含め中小企業も順守義務が発生するようになりました。
会社は、パワハラ防止法の初期対応は完了したと、回答しました。
全労は、パワハラ防止法が、会社に要求することを整理し、チェックしていこうと考えています。
国際自動車から、パワハラをなくすために。
とりあえず、パワハラ、セクハラの相談所「リスクホットライン」が、周知・啓発されていない点を追及しました。
日本交通は、5日の有休(政府が全労働者に取得を義務付けている有休)を取得する場合は、公出との併用が認められています。
国際自動車も、こういう対応を行うことを、要求しました。
会社回答は、「タクシー従業員の確保が、むずかしい状況なども考え、この問題も含め、労働条件を改善するか、綜合的に研究しています。」との回答でした。
全労は、引き続き、要求し続けます。
念のため、全労の考えは、すべての有休を取得する場合、公出との併用は当然のことであると考えています。
タクシーの運賃が、14.24%値上げされました。
国土交通省は、タクシードライバーの離職が多い状況で、ドライバーの労働条件の改善が必要なので、14.24%のうち、8%は、労働者の賃上げに使いなさいと言って、ちゃんと労働者の賃上げに使われているかどうかチェックすると言っています。
国際自動車の場合、ちゃんと8%の賃上げになっているかどうかの説明を要求しました。
会社は「班会議で説明した。」とのことでした、全労の組合員は聞いていないので、世田谷は帆足委員長に、羽田は荒川執行委に説明することになりました。
以上の内容について、疑問や、ご意見ありましたら、全労の組合員にお伝えください。
また、全労のHP(https://kmzenrou.com/inquiry/)にも、記入することができます。
また、全労にメール(info@kmzenrou.com)してください。