投稿者「kmzenrou」のアーカイブ
開催日時:2025年11月23日(日・祝)
未収金の返還に関する取り扱い詳細書面についての質問(2025.10.16)
10月10日にFAXでお送り頂いた書面に関して、下記質問をさせて頂きます。
一、未収金発生時に乗務社員の給与から控除していたことは、説明の不備ではなく、労基法違反であり当該乗務員に謝罪すべきでは?
*法的には3年が期限ですが、それ以前の該当者でお客様から返金されていても、乗務員に変換されていないことがあるのでは無いのか?
二、乗務社員の対応が不十分で、責任が認められる場合は改めて回収とありますが、責任の範疇が不明瞭で不公平になりかねないと思われます。
責任の範疇を明確にすべきと思いますし、そもそも法令違反を長年行ってきて、返金の部分だけは法令の3年にしながら、乗務員の責任は問うのは、あまりにも会社都合が過ぎるのではないかと考えます。
三、今後の未収金発生時の対応はどのようにするのか?
四、未収金の件とは別途にAIカメラの詳細説明の書面はいつになるのか?
以上
未収金の乗務員立て替え問題に関して(2025.10.13)
昨年末より未収金を乗務員に立て替えさせるのは労基法24条に違反であるとして会社側と協議してまいりました。別紙の通り会社側から回答がありましたので掲示します。
ただ、当組合としてはまだ満足のいく回答ではありませんので、別紙の質問を提出し、再度の回答を求めております。
未収金の乗務員立て替え問題への会社回答(2025.10.10)
未収金の乗務員立て替え問題について以下の会社回答がありました。

会社側が明言!未収金を乗務員給与から控除する事は撤廃!!
会社より文面の変更依頼がありましたので、文面を変更しました。
「未収金を乗務員が立て替える制度は廃止」
➡「未収金を乗務員給与から控除する事は撤廃」
への変更です。
昨年の秋口より会社側と未収金の乗務員立て替えに関して協議を行ってきました。
未収金は従来、乗務員が立て替える事として慣例的に行われてきており、月次が変わる場合は、乗務員給与からその分が控除されてきました。
当組合はこの制度は労基法違反の可能性が高いので廃止を要求してきました。
別紙議事録の通り、4月24日(木)の協議におきまして、会社側は6月度(5/18~)より、乗務員給与からの控除は撤廃すると回答しました。
当組合は、制度の完全廃止と、遡っての返金を要求しましたが、会社は検討するとの回答でした。
当組合は、労基法に規定されているように、3年遡っての返金を要求します。
会社が明言!未収金を乗務員が立て替える制度は廃止!!
昨年の秋口より会社側と未収金の乗務員立て替えに関して協議を行い、労基法違反の可能性が高いので制度廃止を要求してきました。
別紙議事録の通り、2025年4月24日(木)の協議におきまして、会社側は6月度(5/18~)より、この制度を廃止すると回答しました。
当組合は、遡っての返金を要求しましたが、会社は検討するとの回答でした。
当組合は、労基法に規定されているように、3年間遡っての返金を要求します。
未収金の乗務員立て替えに関する協議議事概要
実施日:2025年4月24日(木)
出席者
会社側:本社・安原氏、小倉氏、池氏、T2金子社長、安藤所長
当組合:帆足、荒川、谷川、石川(上部団体・首都圏なかまユニオン)
【会社】
未収金立て替えにおける給与天引きは今後行いわない方向で考えている。
現在どのような確認作業が良いのかを見極める為、一部で実証実験を行っており、完了次第全乗務員に公表する予定。
また、一部営業所ではすでに終了点呼の際に、納金簿の本人未収項目を使用しないようにしている。
【組合】
現状では未収金発生の処理が適正かどうかは、ドラレコ等で確認をできるはずなので、終了点呼の際に、納金簿の本人未収項目を使用しないように今月からでも直ぐに全社で実施をお願いします。
【会社】
今は月次の途中なので、6月度(5月18日~)から実施します。
【組合】
立て替え分がいまだに返金されていない乗務員もいると思います。
さかのぼって調査の上、乗務員に返金して下さい。
【会社】
検討します。
以上
未収金の乗務員立て替え問題とは
乗務員:板橋営業所所属の全労組合員
乗車時間:2024年7月30日(火)5:00-6:59
乗車区間:港区西麻布-海老名市上郷
(横浜市神奈川区羽沢町経由)
運 賃:22720円(運賃21870円+ETC料金850円)
概 要:
クレジットカード決済がエラーになったため、未精算・後払いにした。
2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として、未精算金22720円が賃金から差し引かれた。
経緯詳細:
①2024年7月30日(火)朝7時前、乗客指示の目的地である海老名市上郷に到着し、運賃22720円を請求をすると、乗客からクレジットカード支払いの申し出があった。
②数回クレジットカード決済を試みるが、決済機エラーが発生したため、クレジットカード決済ができなかった。
③乗客が他の支払い方法がないと言うので、板橋営業所に電話して、乗客の免許証を写真に撮り、乗客の言う電話番号に確認電話をし、22720円を未精算・後払いにした。
④2024年8月27日(火)、2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として未精算金22720円が控除された。
⑤板橋営業所職員に確認すると、未精算金は、賃金控除として一旦乗務員が支払い、支払いがあった時点で返金するという営業所ルールになっているとの返事があった。
⑥この時点で、このルールについては、会社から一度も説明されたことはないし、控除を承諾したこともなかった。
⑦2024年8月30日(金)、板橋営業所3課課長と話をし、未精算金の営業所控除は「私は労働基準法違反の可能性があると思う。会社は、コンプライアンスとよく言うが、憲法含めてすべての法令を守ることがコンプライアンスである。この問題を組合とし取り組んでもらう。返金してほしい。このルールをやめてほしい。」と伝えた。
⑧課長からは「返金対応したい。ルールをどうするかはすぐには言えない。」との返答があった。
⑨2024年9月7日(土)、板橋営業所職員から乗客から入金があったと連絡があった。
⑩2024年9月9日(月)、板橋営業所から営業所控除22720円が現金で返金された。
新加入の組合員が増えていますので、あらためて全労Q&Aを掲載します。
全労Q&Aの専用ページがありますが、ここにも全労Q&Aを掲載します。
全労QAへのリンク

組合の事務所はどこにありますか?

全国際自動車労働組合の組合事務所
〒143-0023
大田区山王2-1-8
山王アーバンライフ405
TEL:03-6429-8324
FAX:03-6429-8325

組合費はいくらですか?

全国際自動車労働組合の組合費
➡月額2500円
上部団体の首都圏なかまユニオンの組合費
➡月額500円
合計➡月額3000円
【各営業所の会計にてチェックオフ】

国際自動車にはいくつの組合がありますか?

国際自動車では、国際労働組合が一番大きな労組ですが、会社全体では約8団体ほどの労組があります。

組合員は何名いますか?

国際自動車T1➡30名
国際自動車T2➡45名
組合員数合計75名
(2025年5月末現在)

現在、他の労組の組合員ですが、入れますか?

はい、組合はご自分で選択できます。
新たに加入手続きした後、現在加入の組合の方に脱退の手続きをしていただきます。
※ユニオンショップ制度
国際自動車では必ず労働組合に加入しなければなりません。
組合員でない日ができないように、必ず加入後に脱退の手続きをしてください。

現在、定年後労供で働いていますが、加入できますか?

はい、加入できます。
当労組は労働者供給事業の資格もあります。
定年後、労供の方は組合費も安くなります。
全国際自動車労働組合の組合費
➡月額500円
上部団体の首都圏なかまユニオンの組合費
➡月額500円
合計➡月額1000円

他の組合に加入したいのですが、現在加入の組合に嫌がらせなどされないですか?

どの組合に入るかを決めるのは、あなたです。
組合の選択したことを理由に、不利益取り扱いをしたら、労働組合法に違反する不当労働行為になります。
多くの場合、そういういやがらせはありませんが、万が一そういうことがあったら、録音してください。その録音データを使って、全労の顧問弁護士と相談して、労働委員会や裁判所に訴えて闘います。

国際自動車残業代未払い裁判の最高裁判決(2020.3.30)から5年になります。
最高裁判決から5年になる今、国際自動車残業代未払い裁判を振り返ります。
コンプライアンスとは、「法令遵守」を意味する言葉であり、社会的なルール・規範を守ることを指します。
会社は、コンプライアンスを語る以上、労働基準法をはじめとした労働法を遵守しなければなりません。
そして、労働組合には、それを監視する役目があります。

タクシー運転手に残業代を払え!〜国際自動車事件、最高裁で勝訴(2020.3.30)
最高裁判決の報告集会(2020.3.30)
暁法律事務所(指宿昭一)
歩合給算定で残業代を控除 最高裁「労基法趣旨沿わず」(日本経済新聞)
残業分歩合減、運転手と和解金4億円で合意 国際自動車(朝日新聞)
タクシー運転手「実質残業代ゼロ」は違法 最高裁「割増賃金の本質から逸脱」(弁護士ドットコム)
最高裁判所判例集
平成30年(受)第908号 賃金請求事件
令和2年3月30日 第一小法廷判決
平成30年(受)第908号 賃金請求事件
令和2年3月30日 第一小法廷判決(PDF)
最高裁勝利判決(2020.3.30)










東京地裁勝利判決(2015.1.28)









2025春闘、会社回答に誤りがありました(2025.3.27)


2025年3月26日
全国際自動車労働組合
委員長 帆足 伸也 殿
国際自動車株式会社(T1)
取締役社長 中村 太一
国際自動車株式会社(T2)
取締役社長 金子 尚久
会社回答
貴労組におかれましては、日頃の会社施策にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
2025年3月11日団体交渉にて提出された「2025年度春闘 要求書」のうち、1.につき、以下の通り回答いたします。
記
《タクシー乗務社員》
1.生産協力金
(1)支給額
①正社員、労供フルタイム乗務社員
一人あたり原資50,000円として、乗務数に応じて配分する。
(上限は61,000円、下限は25,000円とする)
②労供短時間乗務社員
一人一律25,000円を支給する。
(2)支給方法
4月度賃金に合算し支給する。
ただし、4月度賃金期間全欠者は復帰後に支給する。
(3)支給対象者
2025年4月度賃金支給日に在籍している者とする。
以上
2025春闘、会社回答がありました(2025.3.26)

