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会社が明言!未収金を乗務員が立て替える制度は廃止!!

昨年の秋口より会社側と未収金の乗務員立て替えに関して協議を行い、労基法違反の可能性が高いので制度廃止を要求してきました。

別紙議事録の通り、2025年4月24日(木)の協議におきまして、会社側は6月度(5/18~)より、この制度を廃止すると回答しました。

当組合は、遡っての返金を要求しましたが、会社は検討するとの回答でした。

当組合は、労基法に規定されているように、3年間遡っての返金を要求します。


未収金の乗務員立て替えに関する協議議事概要

以上


乗務員:板橋営業所所属の全労組合員
乗車時間:2024年7月30日(火)5:00-6:59
乗車区間:港区西麻布-海老名市上郷
     (横浜市神奈川区羽沢町経由)
運  賃:22720円(運賃21870円+ETC料金850円)
概  要:
クレジットカード決済がエラーになったため、未精算・後払いにした。
2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として、未精算金22720円が賃金から差し引かれた。
経緯詳細:
①2024年7月30日(火)朝7時前、乗客指示の目的地である海老名市上郷に到着し、運賃22720円を請求をすると、乗客からクレジットカード支払いの申し出があった。
②数回クレジットカード決済を試みるが、決済機エラーが発生したため、クレジットカード決済ができなかった。
③乗客が他の支払い方法がないと言うので、板橋営業所に電話して、乗客の免許証を写真に撮り、乗客の言う電話番号に確認電話をし、22720円を未精算・後払いにした。
④2024年8月27日(火)、2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として未精算金22720円が控除された。
⑤板橋営業所職員に確認すると、未精算金は、賃金控除として一旦乗務員が支払い、支払いがあった時点で返金するという営業所ルールになっているとの返事があった。
⑥この時点で、このルールについては、会社から一度も説明されたことはないし、控除を承諾したこともなかった。
⑦2024年8月30日(金)、板橋営業所3課課長と話をし、未精算金の営業所控除は「私は労働基準法違反の可能性があると思う。会社は、コンプライアンスとよく言うが、憲法含めてすべての法令を守ることがコンプライアンスである。この問題を組合とし取り組んでもらう。返金してほしい。このルールをやめてほしい。」と伝えた。
⑧課長からは「返金対応したい。ルールをどうするかはすぐには言えない。」との返答があった。
⑨2024年9月7日(土)、板橋営業所職員から乗客から入金があったと連絡があった。
⑩2024年9月9日(月)、板橋営業所から営業所控除22720円が現金で返金された。


新加入の組合員が増えていますので、あらためて全労Q&Aを掲載します。

全労QAへのリンク


組合の事務所はどこにありますか?


全国際自動車労働組合の組合事務所
〒143-0023
大田区山王2-1-8
山王アーバンライフ405
TEL:03-6429-8324
FAX:03-6429-8325


組合費はいくらですか?


全国際自動車労働組合の組合費
➡月額2500円
上部団体の首都圏なかまユニオンの組合費
➡月額500円
合計➡月額3000円
【各営業所の会計にてチェックオフ】


国際自動車にはいくつの組合がありますか?


国際自動車では、国際労働組合が一番大きな労組ですが、会社全体では約10団体ほどの労組があります。


組合員は何名いますか?


国際自動車T1➡27名
国際自動車T2➡41名
組合員数合計68名
(2025年4月末現在)


現在、他の労組の組合員ですが、入れますか?


はい、組合はご自分で選択できます。
新たに加入手続きした後、現在加入の組合の方に脱退の手続きをしていただきます。

※ユニオンショップ制度
国際自動車では必ず労働組合に加入しなければなりません。
組合員でない日ができないように、必ず加入後に脱退の手続きをしてください。


現在、定年後労供で働いていますが、加入できますか?


はい、加入できます。
当労組は労働者供給事業の資格もあります。
定年後、労供の方は組合費も安くなります。
全国際自動車労働組合の組合費
➡月額500円
上部団体の首都圏なかまユニオンの組合費
➡月額500円
合計➡月額1000円


他の組合に加入したいのですが、現在加入の組合に嫌がらせなどされないですか?


どの組合に入るかを決めるのは、あなたです。
組合の選択したことを理由に、不利益取り扱いをしたら、労働組合法に違反する不当労働行為になります。
多くの場合、そういういやがらせはありませんが、万が一そういうことがあったら、録音してください。その録音データを使って、全労の顧問弁護士と相談して、労働委員会や裁判所に訴えて闘います。

国際自動車残業代未払い裁判の最高裁判決(2020.3.30)から5年になります。

最高裁判決から5年になる今、国際自動車残業代未払い裁判を振り返ります。
コンプライアンスとは、「法令遵守」を意味する言葉であり、社会的なルール・規範を守ることを指します。
会社は、コンプライアンスを語る以上、労働基準法をはじめとした労働法を遵守しなければなりません。
そして、労働組合には、それを監視する役目があります。



最高裁勝利判決(2020.3.30)


東京地裁勝利判決(2015.1.28)

2025春闘、会社回答に誤りがありました(2025.3.27)



2025年3月26日

全国際自動車労働組合
委員長 帆足 伸也 殿

国際自動車株式会社(T1)
取締役社長 中村 太一
国際自動車株式会社(T2)
取締役社長 金子 尚久

会社回答

貴労組におかれましては、日頃の会社施策にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
2025年3月11日団体交渉にて提出された「2025年度春闘 要求書」のうち、1.につき、以下の通り回答いたします。

《タクシー乗務社員》

1.生産協力金

(1)支給額

①正社員、労供フルタイム乗務社員
一人あたり原資50,000円として、乗務数に応じて配分する。
(上限は61,000円、下限は25,000円とする)
②労供短時間乗務社員
一人一律25,000円を支給する。

(2)支給方法

4月度賃金に合算し支給する。
ただし、4月度賃金期間全欠者は復帰後に支給する。

(3)支給対象者

2025年4月度賃金支給日に在籍している者とする。

以上


団体交渉報告(2025.3.11)

2025年3月11日に春闘に関する団体交渉を行いました。
下記はその際の議事録(概要)です。

日 時 2025年3月11日(火)15時~16時30分
場 所 大田産業プラザ会議室
出席者
 会社側:安原氏、中村氏、安藤所長、本江所長
 当組合:帆足、荒川、佐藤、谷川、石川

【当組合】
生活支援金として、一律10万円を年2回(4月と10月)支給を要求します。
労働基準法大136条には「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」とありますので、有給休暇の取得に関係なく、全員に一律で支給することを要求します。
国際労働組合の申し入れ書には会社は増収・増益とのこと、この物価高で皆生活には
苦しんでいます。ぜひ満額回答をお願いします。

【当組合】
満額回答でない場合はその理由を具体的に明らかにしてください。

【当組合】
1乗務あたり、日本交通では600円 大和交通では560円が支払われている。
kmでも支給してください。

【当組合】
日本交通では、これが実現されているので、kmもお願いします。
これを実施すれば稼働率は向上すると思われます。

*時間の都合で要求のみとしました。

【当組合】
エスライドはキャンセル料の徴収を実施しています。
何故、それが乗務員には還元されないのか?

【当組合】
他社では手当を実施しているところもある。昨年は「検討したい」との事でしたが、
検討結果はどうですか?

【当組合】
石井社長の年頭挨拶にあるように無事故は大切な問題。
〇キロ安全運転したら〇円無事故手当ということも含めて検討してください。

以上

2025春闘要求書を提出しました。

2025年3月11日(火)15時から大田産業プラザにおいて、団体交渉を開催し、2025春闘の要求書を提出しました。

一時金は、一律10万円2回を要求しました。
物価高騰の中、最低でもこれだけは必要という額を要求しました。

加えて、昨年のように有休休暇を取ると一時金が減額されるという労基法に反することを行わず、有給休暇の取得に関係なく、全員に一律で支給することを要求しました。
●労働基準法第136条
「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」


2025年3月11日に春闘に関する団体交渉を行いました。
下記はその際の議事録(概要)です。

日 時 2025年3月11日(火)15時~16時30分
場 所 大田産業プラザ会議室
出席者
 会社側:安原氏、中村氏、安藤所長、本江所長
 当組合:帆足、荒川、佐藤、谷川、石川

【当組合】
生活支援金として、一律10万円を年2回(4月と10月)支給を要求します。
労働基準法大136条には「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」とありますので、有給休暇の取得に関係なく、全員に一律で支給することを要求します。
国際労働組合の申し入れ書には会社は増収・増益とのこと、この物価高で皆生活には
苦しんでいます。ぜひ満額回答をお願いします。

【当組合】
満額回答でない場合はその理由を具体的に明らかにしてください。

【当組合】
1乗務あたり、日本交通では600円 大和交通では560円が支払われている。
kmでも支給してください。

【当組合】
日本交通では、これが実現されているので、kmもお願いします。
これを実施すれば稼働率は向上すると思われます。

*時間の都合で要求のみとしました。

【当組合】
エスライドはキャンセル料の徴収を実施しています。
何故、それが乗務員には還元されないのか?

【当組合】
他社では手当を実施しているところもある。昨年は「検討したい」との事でしたが、
検討結果はどうですか?

【当組合】
石井社長の年頭挨拶にあるように無事故は大切な問題。
〇キロ安全運転したら〇円無事故手当ということも含めて検討してください。

全労第14回定期総会(2024.11.23)のご報告

全労は、2024年11月23日(土)15時からJR大森駅近くの大田区の入新井集会所会議室で第14回総会を開催し、組合員43名(出席18名+委任状25名)の参加で成立しました。

●総会次第
<開会宣言>西野書記長
<執行委員長挨拶>帆足委員長
<来賓ご紹介>
・指宿昭一弁護士(暁法律事務所)
・谷田和一郎弁護士(谷田法律事務所)
・首都圏なかまユニオン伴幸生委員長
・首都圏なかまユニオン石川正志
<大会開催資格確認>
<議長選出>
<議事>
・活動報告
・2023年度会計報告
・2023年度会計監査報告
・2024年度予算案
・組合規約改定案の提案
・質疑応答
<選挙管理委員選出>
・役員改選
<議長解任>
<閉会宣言>西野書記長

この1年間の組合員の拡大の事例が、世田谷営業所、板橋営業所、羽田営業所から報告されました。
総会議案が賛成多数で可決されました。

今年は、2年に一度の執行委員会の改選年のため、新しい執行委員会が選挙で選出されました。
新執行委員会には、以下の組合員が選出されました。
 委員長:帆足伸也(世田谷営業所)
 書記長:西野誠一(羽田営業所)
 執行委員:荒川幸一(羽田営業所)
 執行委員:佐藤淳(羽田営業所)
 執行委員:谷川幹夫(板橋営業所)
 会計監査:坂本龍(羽田営業所)
 会計監査:田中君代(羽田営業所)


国際全労第14回大会開催、おめでとうございます。
タクシー労働者の権利を守るための日々のみなさんの闘いに敬意を表します。
タクシーは公共交通機関であり、タクシー労働者は社会を支える重要な仕事です。にもかかわらず、労働条件が不安定で、安心して生活できる賃金が支払われているとはいえません。タクシー労働者の賃金・労働条件を守る闘いは、他の産業の労働者の賃金・労働条件を守る闘いにつながっています。
国際全労は、実質的な残業代ゼロ制度を告発して裁判闘争を闘い、一度目の最高裁判決では破棄差戻判決を受けたものの、2度目の最高裁で逆転勝訴した歴史を持つ労働組合です。この闘いは、全国のタクシー労働者と全産業の労働者を励まし、労働者のいのちと権利のために、残業代ゼロ制度を認めてはいけないという闘いを作り出しました。今も、全国で、この闘いに続いて闘っている労働者、労働組合が存在しています。
ぜひ、日常的な地道な闘いを通じて、国際自動車のみならず、全国のタクシー労働者と全産業の労働者の権利の前進を勝ち取ってください。
共に闘っていきましょう。 弁護士 指宿昭一


乗務員未収金立て替えに関する会社回答(2024.10.11)


乗務員:板橋営業所所属の全労組合員
乗車時間:2024年7月30日(火)5:00-6:59
乗車区間:港区西麻布-海老名市上郷
     (横浜市神奈川区羽沢町経由)
運  賃:22720円(運賃21870円+ETC料金850円)
概  要:
クレジットカード決済がエラーになったため、未精算・後払いにした。
2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として、未精算金22720円が賃金から差し引かれた。
経緯詳細:
①2024年7月30日(火)朝7時前、乗客指示の目的地である海老名市上郷に到着し、運賃22720円を請求をすると、乗客からクレジットカード支払いの申し出があった。
②数回クレジットカード決済を試みるが、決済機エラーが発生したため、クレジットカード決済ができなかった。
③乗客が他の支払い方法がないと言うので、板橋営業所に電話して、乗客の免許証を写真に撮り、乗客の言う電話番号に確認電話をし、22720円を未精算・後払いにした。
④2024年8月27日(火)、2024年8月分の給与支給明細書の営業所控除として未精算金22720円が控除された。
⑤板橋営業所職員に確認すると、未精算金は、賃金控除として一旦乗務員が支払い、支払いがあった時点で返金するという営業所ルールになっているとの返事があった。
⑥この時点で、このルールについては、会社から一度も説明されたことはないし、控除を承諾したこともなかった。
⑦2024年8月30日(金)、板橋営業所3課課長と話をし、未精算金の営業所控除は「私は労働基準法違反の可能性があると思う。会社は、コンプライアンスとよく言うが、憲法含めてすべての法令を守ることがコンプライアンスである。この問題を組合とし取り組んでもらう。返金してほしい。このルールをやめてほしい。」と伝えた。
⑧課長からは「返金対応したい。ルールをどうするかはすぐには言えない。」との返答があった。
⑨2024年9月7日(土)、板橋営業所職員から乗客から入金があったと連絡があった。
⑩2024年9月9日(月)、板橋営業所から営業所控除22720円が現金で返金された。


2024年10月11日、調査結果の会社回答がありました。


会社回答を受け、以下の組合の見解を会社に伝えました。